「離婚したら親権はどちらか一方しか持てない」——そんな常識が、2026年4月1日についに変わりました。改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになったのです。
「共同親権って結局なに?」「自分の場合はどうなるの?」「養育費はどうなる?」そんな疑問に、もぐら先生が徹底的に答えます。
共同親権制度の基本——何がどう変わった?
これまで(単独親権のみ)
日本では離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になる単独親権が原則でした。約9割のケースで母親が親権者となり、父親は面会交流の権利はあっても「親権者」ではありませんでした。
2026年4月1日以降(共同親権が選択可能に)
改正民法により、離婚時に父母が協議して共同親権を選択できるようになりました。もちろん、従来通り単独親権を選ぶことも可能です。
| 項目 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母のどちらか一方 | 父母の双方 |
| 日常の決定 | 親権者が単独で判断 | 各親が単独で可能 |
| 重要事項 | 親権者が単独で判断 | 父母で協議して決定 |
| 進学・手術など | 親権者の同意のみ | 原則として双方の同意が必要 |
共同親権のメリットとデメリット
メリット
- 子どもが両親との関係を維持できる:離婚後も両親が養育に関わることで、子どもの心理的安定につながる
- 養育費の未払いが減る可能性:親権を持つことで、養育への当事者意識が維持されやすい
- 一方の親に負担が集中しない:重要な判断を共同で行うことで、精神的負担が分散される
デメリット
- 意見が対立した場合の手続きが煩雑:進学先や医療方針で合意できないと家庭裁判所に判断を委ねる必要がある
- DV・虐待のケースでリスクがある:加害者が共同親権を主張する恐れ(※ただし法律で手当済み)
- 離婚後も元配偶者との連絡が必要:完全に関係を絶つことが難しくなる
DVや虐待がある場合は?
安心してください。虐待やDVがある場合は、家庭裁判所が必ず単独親権を定めます。
改正民法では、子どもへの虐待のおそれがある場合やDV等で父母が共同して親権を行使することが困難な場合、家庭裁判所は共同親権ではなく単独親権を指定すると明確に規定されています。
法定養育費制度も同時スタート——月額2万円
共同親権制度と同時に、法定養育費制度もスタートしました。
これは、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、子ども1人あたり月額2万円の養育費支払いが法律上義務付けられる制度です。
法定養育費のポイント
- 養育費の取り決めがない場合に適用される
- 子ども1人あたり月額2万円
- 取り決めがある場合は、その金額が優先される
- 支払い義務者の収入が著しく低い場合は減額の余地あり
これまで「取り決めなし=養育費ゼロ」だったケースに、最低限のセーフティネットが設けられた形です。
すでに離婚している場合はどうなる?
2026年4月1日より前に離婚した人も、家庭裁判所に申し立てることで共同親権に変更可能です。ただし、自動的に切り替わるわけではありません。
変更の手順
- 家庭裁判所に「親権者変更の申立て」を行う
- 裁判所が子どもの利益を考慮して判断
- 双方の合意がある場合はスムーズに認められやすい
- 合意がない場合は裁判所が審判で決定
- これから離婚を考えている方:弁護士に相談し、自分のケースで共同親権が適切かどうか判断を
- すでに離婚済みの方:子どもとの関係改善を望むなら、家裁への申立てを検討
- DV・虐待がある方:法律で守られています。安心して単独親権を主張してください
- 副業の確定申告ガイド — 離婚後の生活再建に副業も選択肢
- 新NISAの始め方ガイド — 将来のためにお金の知識も大切
結局どうすればいいの?もぐら先生の結論
共同親権は「選択肢が増えた」ということ。すべての離婚で共同親権になるわけではありません。
よくある質問(Q&A)
Q. 共同親権を選んだ場合、子どもはどちらの家に住むのですか?
A. 共同親権は「親権の共有」であり、「子どもが両方の家に住む」という意味ではありません。居住地は別途取り決めます。
Q. 共同親権だと、相手の許可なく引っ越しできないのですか?
A. 子どもの居所に関する重要事項は双方の協議が必要です。ただし、DV等の緊急事態では単独で判断できます。
Q. 養育費の金額は法定養育費の月2万円で固定ですか?
A. いいえ。月2万円はあくまで「取り決めがない場合の最低基準」です。話し合いや調停で、収入に見合った適切な金額を設定できます。
Q. 再婚した場合、共同親権はどうなりますか?
A. 再婚しても共同親権は維持されます。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、親権関係に変更が生じる可能性があります。
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